1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号
第四章におきましては、藥局及び調剤に関する章でありまして、藥局開設の許可制度を廃して登録制度にいたしました。登録を毎年更新することによりまして、業務の実態把握を図り、併せて藥剤師の調剤権を規定いたしました。即ち現行藥事法において附則に規定しておりまする医師、歯科医師又は獣医師の調剤権に関する規定を改正法の本條に加えたのであります。
第四章におきましては、藥局及び調剤に関する章でありまして、藥局開設の許可制度を廃して登録制度にいたしました。登録を毎年更新することによりまして、業務の実態把握を図り、併せて藥剤師の調剤権を規定いたしました。即ち現行藥事法において附則に規定しておりまする医師、歯科医師又は獣医師の調剤権に関する規定を改正法の本條に加えたのであります。
尚藥局開設その他におきまするいろいろな行政処分と、この藥劑師たる身分の一應の公証力である免許証というものは区別いたしまして、そうして藥劑師免許に變りがなければ、免許証の方は毎年更新して参りたい、かように考えておるわけであります。
即ち「藥局開設者は、当該藥局で調劑した処方せん又はその写しを……」ということにすれば、発行せられた処方せんは本人がいつも所持しておる、藥局は調劑した都度写しを取つておくということにすれば、あらゆる問題が解決するのではないか、こう考えるのですが、そういうことをお考えになりましたかどうか。
○有田委員 先般当委員会において通りました藥事法の事二十五條に、「藥局開設者は、当該藥局で調剤した処方せんを、調剤した日から二年間、保存しなければならない。」こういう條項が設けられておりますが、その規定の理由は医者が患者を診察したならば、必ず無料で処方せんを渡すというような思想から、こういうものが出ておるように解釈いたしておるのでありますが、この点についての政府の御意見を伺います。
第三に、藥局開設の許可制度を発して登録制度に改め、この登録を毎年更新することにより業務実態把握をはかることとしておるのであります。第四に、藥剤師の調剤権を規定した条文の但書として、現行法においては附則に規定する。医師、歯科医師または獣医師の調剤権に関する規定を加え、これらの者が自己の処方箋によりみずから調剤するか、または藥剤師に調剤させる場合には調剤できることにいたしておるのであります。
実は現行法におきましては、藥局開設を許可制度にいたしております一つの理由といたしまして、藥局の適正なる普及をはかるというようなことが考えられておつたのであります。開設の許可制度というようことによりましては、他の例でも同樣でありますが、それのみをもつてさような目的を達することは不可能に近いことであるということで、今回の法案では開設の許可を取止めているのであります。
これをそのまま放置して、ただ積極的にこちらから見まわるというだけの制度にいたしますことは、詮ずれば藥局開設者が登録のときに要求されておりました要件を、常に満たしているかどうかということがはなはだ心もとない結果になると思うのであります。
○師岡委員 次に第二十條第二項に、藥局開設者に対しまして、毎年登録の更新を命ずる規定があるのでございますが、一体店舗の開設者に毎年更新の手続をふませることは、他に類例がないと考えるのであります。
一方におきまして処方せんそのものを長く保存をしておかなければならないという義務を課しますることは、藥局開設者としては非常な苦痛である場合があると思うのです。
○齋藤(晃)委員 第二十五條において、「藥局開設者は、当該藥局で調剤した処方せんを、調剤した日から二年間、保存しなければならない。」こう記載されておりまするが、二年間これを保存しなければならないというのは、いかなる理由でありましようか。
第四章は、藥局及び調劑に關する章でありますが、現行藥事法と著しく異なつておりますのは、藥局開設の許可制度を廢して登録制度といたし、登録を毎年更新することにより、業務の實能把握を圖りました點及び藥劑師の調劑權を規定しております條文の但書として、現行藥事法においては、附則において規定している醫師、齒科醫師又は獸醫師の調劑權に關する規定を加え、且つその規定の内容を、これらの者が自己の處方箋により、みずから
第四章は藥局及び調剤に関する章でありますが、現行藥事法と著しく異なつておりますのは、藥局開設の許可制度を廃して登録制度といたし、登録を毎年更新することにより業務の実体把握をはかりました点、及び藥剤師の調剤権を規定しております條文の但書として、現行藥事法においては附則において規定している医師、歯科医師または獸医師の調剤権に関する規定を加え、かつその規定の内容を、これらの者が自己の処方せんにより自ら調剤